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授乳期間中でもインフルエンザワクチンを接種しても支障はありません。
インフルエンザワクチンは不活化ワクチンというタイプで、病原性を無くしたウィルスの成分を用いているのでウィルスが体内で増える事はありません。
また母乳を介してお子さんに影響を与える事もありません。
なお、授乳期間中に母親がインフルエンザにかかり、抗インフルエンザ薬を服用した場合、その薬剤の成分が母乳中に移行すると言われており、服薬中に母乳を与える事は避ける事になっています。
予防接種法に基づくインフルエンザワクチンの定期接種が不適当と考えられているのは、予防接種実施規則第6条により以下のように定められています。
・明らかな発熱を呈している者(通常は37.5度以上)
・重篤な急性疾患にかかっているのが明らかな者
・当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショック
を呈した事が明らかな者
・その他、予防接種を行う事が不適当な状態にある者
(過去の予防接種で2日以内に発熱が見られた者、全身性発疹などのアレル
ギーが疑われた者、過去に免疫不全の診断を受けた事がある者などが含ま
れる)
【接種要注意者】
・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する事が
明らかな者。
・過去にけいれんの既往がある者。
・気管支喘息のある患者
・インフルエンザワクチンの成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来の物に対して
アレルギーを呈する恐れのある者。
インフルエンザにかかった人が室内にいる場合、その人の咳やくしゃみの中にインフルエンザウィルスがいる可能性がありますが、飛沫は1m〜2m以内なので、マスクをしていれば飛沫感染の可能性は最小限に抑えることができます。
また手や手指からの感染(接触感染)もあるので、手洗いは重要です。
換気の悪い空間には比較的長い時間ウィルスが浮遊することがあるので、時々空気を入れ替えて換気を行いましょう。
咳や痰、くしゃみなどで飛んだ飛沫物は消毒液などを使用してふき取っておきことも効果的です。
洗濯物などは通常の洗濯をして日なたに干したり、アイロンなどをかけておくとインフルエンザウィルスだけでなく多くのウィルスの感染性を無くすことができます。
予防接種法による定期接種の場合、予防接種を受けた事による健康被害であると厚生労働大臣が認定した場合に予防接種法に基づく健康被害の救済措置の対象となります。
また任意の接種によって健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。
健康被害の内容、程度等に応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当て、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されますが、この場合でも厚生労働大臣の判定が必要です。
| 厚生労働者による 新型インフルエンザ対策 パンフレット ![]() ダウンロード (PDFファイル) PDFファイルをご覧頂くには「adobe reader(日本語版)」が必要です。 こちらからダウンロード(無料)してご利用下さい。 |